エスクリック広告掲載
契約約款

第1条 目的

この広告掲載契約約款(以下「本約款」といいます。)は、橋スクリックドットコム(以下「エスクリック」といいます。)が行なうインターネットウェブサイト(以下=サイト)への広告掲載に関して定めたもので、エスクリックおよびエスクリックと広告掲載契約(以下「本契約」といいます。)を締結したサイト管理者(以下「管理者」といいます。)は、本約款に従うものとします。

第2条 契約の成立時期・有効期間について

本契約は、管理者が本約款の内容に同意し、エスクリックの定める方法により登録の申込みを行ない、エスクリックが第3条に基づいて登録審査をした後、広告の掲載を認めた場合に、成立するものとします。
本契約の有効期間は特に定めないものとし、本契約は管理者が契約成立時に登録したサイトのみならず、契約成立後に新たに登録したサイトにも適用されます。

第3条 登録審査基準について

エスクリックは、以下に該当すると判断した場合には、本契約の締結は行なわないことができるものとします。この場合においては、エスクリックは個別の理由を開示しないものとします。

管理者が以下のいずれかに該当する場合
(1) 不備あるいは虚偽の登録事項を申請した場合
(2) 過去にエスクリックにより契約を解除されている場合

サイトの内容が以下のいずれかに該当する場合
(1) 宗教関連の勧誘、布教を目的とする表現・内容を含む場合
(ただし、学術的な考察の場合は除きます。)
(2) 著作権その他の知的所有権を侵害するおそれのある表現・内容を含む場合
(3) 他人の名誉・プライバシーその他の権利を侵害するおそれのある表現・内容を含む場合
(4) ねずみ講、マルチ商法もしくはサイドビジネスに関する内容を含む場合
(5) 特定の閲覧者のみを対象としている場合
(6) 公序良俗に反する表現・内容を含む場合
(7) 法令に反するもしくは反するおそれがある表現・内容を含む場合、または違法行為を助長するもしくはそのおそれがある表現・内容を含む場合
(8) 著しく内容が乏しいもしくは著しく品性を欠く場合または嫌悪感を与えるもしくは差別につながる表現・内容を含む場合
(9) 広告を過度に掲載している、広告のみの掲載ページがある場合
(10) 弊社プログラムファイルのアップロードが正常に行えない場合
(11)その他エスクリックが不適当と判断した場合

第4条〜第7条
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