エスクリック広告掲載
契約約款
第4条 エスクリックの提供するサービスについて
エスクリックは、管理者に以下のサービスの提供を行ないます。
(1) ID・パスワードの貸与
(2) 契約サイトへの広告掲載依頼(ただし、広告主からの受注状況によっては、広告掲載の依頼が行なわれない場合があります。)
(3) 広告掲載料金の支払い
(4) 広告掲載状況の提示
エスクリックは以下のいずれかに該当する場合、本条サービスの一部または全部を停止もしくは中止することができるものとします。
(1) 天災、事変、不正アクセスその他の通常ではない事態が発生した、もしくは発生するおそれのある場合
(2) エスクリックの使用する設備やシステム等の障害、保守およびメンテナンス等の事由による場合
(3) 電気通信事業者および電力会社等の事情による場合
(4) 法令による規制、司法命令等が適用された場合
第5条 広告タイプについて
エスクリックが本約款を適用し掲載を依頼する広告のタイプはクリック数課金広告(有効クリック数に応じて広告掲載料が課金される広告タイプ)とします。
有効クリック数とは、以下に該当するクリックを除いてカウントしたクリック数とします。
(1) エスクリックが広告主と契約した数を超過したクリック
(2) 同一アドレスよりなされた2回目以降のクリック
(3) 携帯端末以外(パソコンなど)からのクリック
(4) その他エスクリックが不正になされたと判断したクリック(ただし、セキュリティー保護のため、判断基準の開示義務は負わないものとします。)
第6条 広告業種の拒否について
管理者は、理由とあわせて事前に申請することにより、特定業種の広告掲載を拒否することができます。ただし、エスクリックは、管理者から理由の明示がない場合、あるいは理由が不適当と判断した場合には、広告の掲載を行なえるものとします。
第7条 広告掲載料の計算について
広告掲載料の算定期間は、毎月1日から末日まで(以下「対象月」といいます。)とし、広告掲載料は、別に定める基準単価に、対象月における有効クリック数を乗じて登録サイト毎に計算します。複数の契約サイトを登録している場合には、各契約サイトの合計額となります。なお、料金には消費税および地方消費税を含むものとします。
広告掲載料の計算はエスクリックが行ない、管理者はこれに対して異議の申し立てをしないものとします。
□ 第1条〜第3条
□ 第8条〜第12条
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