エスクリック広告掲載
契約約款
第8条 広告掲載料の支払いについて
エスクリックは、月の末日で締めた広告掲載料を、当該月の翌月の10日(ただし、金融機関が休業日の場合は翌営業日とします。)までに支払うものとします。ただし、当該広告掲載料が300円に満たない場合には、管理者は当該広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。
広告掲載料は、管理者が登録した金融機関口座への振込みにより支払われます。ただし、振込手数料は管理者の負担とし、エスクリックは広告掲載料から振込手数料を差引いた金額を支払います。
金融機関口座の照会ができない場合、その旨の確認通知送付日から3ヶ月の経過をもって、管理者は当該広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。
第9条 禁止事項について
管理者は、契約サイトのみならず、WEBサイトや出版物等の管理者の著作物(以下「著作物等」といいます。)で、以下の行為を行なわないものとします。
(1) 掲載サイトまたはリンク元に、リロード及びクリック、及び成果 行為を嘆願・強制する語句を記載したり、本人のリロード及びクリック、及び成果 行為及び他人へのクリック及び成果行為を依頼、またはそれに準ずる不正行為
(2) エスクリックの掲載する広告の転載
(3) 登録サイト以外への転載
(4) 不正に広告掲載料の獲得を目的とする行為
(5) 無許可でエスクリックが指定する広告の変更または省略
(6) エスクリックの業務の運営を妨げる、またはエスクリックの信頼を毀損する行為
(7) その他エスクリックが不適当と判断する行為
(8) バナー広告改変の禁止
サイト管理者が、弊社が配信するコードを改変することは禁止します。但し、センタリングなどを取り除く等のバナーの文字サイズや、クリックカウントの機能を変更しない範囲での変更を行うことはできるものとします。クリックカウントの機能を変更するような変更などを行った場合、管理者に承諾を得る事無く、アカウントの停止、クリック料金支払いの停止を行う事が出来るものとします。(第11条参照)
(9) バナー広告の表示回数に対するクリック率が10%を超える場合
第10条 管理者による広告掲載の停止および本契約の解約について
管理者は、エスクリックの定める方法により、いつでも一部または全部の契約サイトに対する広告掲載を停止あるいは本契約を解約することができます。
本契約が解約された場合、広告掲載料の支払いが行なわれ、エスクリックのサービスの提供は中止されます。
前項の広告掲載料は、管理者から解約の申入れがあった月の末日で締め、当該月の翌月の10日(ただし、金融機関が休業日の場合は翌営業日とします。)までに、第8条と同様に支払われるものとします。ただし、振込手数料は管理者の負担とし、広告掲載料が振込手数料に満たない場合には、管理者は当該広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。
第11条 エスクリックによる広告掲載の停止および本契約の解除について
エスクリックは、契約サイトおよび著作物等の審査を随時行ない、以下に該当すると判断した場合には、一部または全部の契約サイトに対する広告掲載の停止あるいは本契約を解除することができるものとします。この場合においては、エスクリックは個別の理由を開示しないものとします。
(1) 管理者あるいは契約サイト等が第3条のいずれかに該当することが判明した場合
(2) 管理者に第9条の禁止事項のいずれかに該当する行為があった場合
(3) その他エスクリックが不適当と判断した場合
エスクリックにより契約サイトの広告掲載が停止された場合、管理者は掲載の停止時点で、当該契約サイトより発生した広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。
エスクリックにより本契約が解除された場合、管理者は契約の解除時点で、管理者のエスクリックに対する一切の債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。この場合において、管理者は、エスクリックに発生した一切の損害を賠償するものとします。
第12条 本約款の改定について
エスクリックは、管理者の承諾を得ずに、本約款を改定することができます。以後、エスクリックと管理者の契約は、改定後の約款に従うものとします。
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