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契約約款

第13条 管理者の義務について

管理者はエスクリックより貸与されたID・パスワードを自己の責任において管理するものとします。
管理者がID・パスワードの盗難、失念、第三者による無断使用を知った場合には、直ちにエスクリックに報告し、その指示に従うものとします。
管理者は、エスクリックへの登録事項が虚偽ではないことを保証します。
管理者は、エスクリックへの登録事項に変更が生じた場合には、速やかにエスクリックの定める方法により変更の手続をとるものとします。
管理者が本契約に関して、エスクリックあるいは第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用において解決し、エスクリックに対して一切の責任追及を行なわないものとします。

第14条 免責事項について

エスクリックは、以下の場合一切の責任を負わないものとします。

(1) 第4条に定めるサービスの停止もしくは中止により損害が発生した場合
(2) 管理者が第13条に定める義務をはたさないことにより不利益を被った場合
(3) 管理者と第三者との間でトラブル等が発生した場合
(4) その他本契約に関して管理者が損害を被った場合

第15条 管理者の地位および債権債務について

管理者は、本契約上の地位および本契約から生ずる一切の債権債務を、第三者に譲渡、移転または担保の用に供することはできないものとします。ただし、相続または合併により、管理者の地位あるいは債権債務を承継した者は、エスクリックの求める文書等を提出することにより、その承継が認められる場合があります。

第16条 秘密保持義務について

管理者は、本契約に基づき知り得たエスクリックの営業上の秘密を保持し、エスクリックの事前の文書による承諾なくこれを第三者に開示または漏洩しないものとします。

第17条 登録事項の保持義務について

エスクリックは、管理者のエスクリックへの登録事項(氏名、住所、電話番号等)を、管理者の事前の文書による承諾なくこれを第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、法令等に基づく手続きを経て、警察や司法機関等から照会がなされた場合にはこの限りではありません。

第18条 管轄裁判所と準拠法について

本契約に関して紛争が生じた場合は、エスクリックの事業所所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。また、本契約の成立、効力、履行および解釈等に関する準拠法は、日本法とします。

第8条〜第12条
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